ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です
もうね、どーすんだろうホントに。
この判決下した高部真規子さん、たしかジャストシステム「一太郎」「花子」販売停止の判決出して話題になった人でしょ。
まあこの一太郎のときの判決は、目に見える結果として決めたんだろうと考えると、妥当と言い切れるかは分からないけど、理解できない判決でもない。
しかし今回の判決は度が過ぎてないか?
(サーバ自体の扱いが争点になるんだろうけど、あれって貸し金庫と同じ理屈じゃないのかねぇ。貸し金庫だって管理してんの銀行でしょう。銀行に「貸し金庫内に著作物入れてたから違法です。賠償金払え」とか言うのか?)
……まあ、わざわざストレージサービス利用してデータ転送する方にも「だったら自分のPCから直接送れよ」とか思ったけど(笑)
ホントにもう、早いとこ著作物の電子的利用に関する法律きっちり作ってくれ。
どこまで制限されて、どこから自由なのかとか、ちゃんとしたガイドラインがないと、誰も彼もがおっかなびっくりで仕事できなくなる(汗)
たけくま氏のブログで著作権法の非親告罪化が話題に上がってなんだかヤな雰囲気になってるところに追い討ち。
上記判決が凡的になって、こっちも成立すると、ネット上のあらゆるデータが“検閲”できることに。
どこの社会も権益拡大に御執心だねぇ(苦笑)
(最近よく“臨床心理士資格”と“医療心理師資格案”絡みの話を聞くし)